その他地域の方も
お気軽にご相談ください
難しい「 障害年金 」の「 請求 」や「 (再)審査請求 」は、お任せください。
社会保険労務士は、国民年金・厚生年金の請求・(再)審査請求を代行できる唯一の国家資格です。
☑ 人工透析を受けている方
☑ ガンのため、全身衰弱のある方
☑ 脳出血や脳梗塞などで片半身が不自由になった方
☑ 高次脳機能障害で悩んでおられる方
☑ 心臓や肝臓に重い疾患のある方
☑ 心臓ペースメーカーや人口弁をつけている方
☑ うつ病や統合失調症の方 障害年金を獲得した喜びの声
☑ 発達障害のある方 障害年金を獲得した喜びの声
☑ 知的障害のある方
☑ 視力・視野・聴力に重い障害のある方
☑ 糖尿病や高血圧で合併症のある方
☑ 気管支喘息など重い呼吸器の病気の方
☑ 労災などで、手や足の指を失った方
☑ 人口膀胱、人工肛門を造設した方
☑ 人工関節、人工骨頭を入れている方
☑ 化学物質過敏症の方 障害年金を獲得した喜びの声
☑ 膠原病、パーキンソン病、網膜色素変性症、クローン病、脊髄小脳変性症などの、いわゆる難病のため、日常生活が大変不自由な方
☑ その他どんな病気やけがであっても、日常生活や仕事に非常に支障のある方
☑ 生まれつきの障害、20歳までに障害になられた方 障害年金を獲得した喜びの声
※ 65歳以上で障害になった方は、原則受給できません。
※ 法律上の厳しい条件があります。 障害があればだれでも受給できるものではありません。
※ 裁定請求をして不支給になった場合、90日以内なら「審査請求」という不服申し立てができます。
障害年金の請求または、審査請求・再審査請求業務を受託するに当たっての、当事務所の事件処理及び報酬等についてお知らせいたします。
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