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社長!!知ってて当~然!! |
このコーナーは、中小企業の事業主様に向けて本当は知っていないといけないけれど・・・
仕組みの複雑さや忙しさにかまけて、残念ながら身近に感じていただけない法律について、わかりやすく解説していきます。
一人親方や中小事業主本人には、 特別加入 という労災に似た制度があります。
会社として、きちっと社会保障に加入することはもちろんですが、その制度の内容をちゃんと把握していないと、せっかく高い保険料を払っているのに、何の恩恵も受けられないことになります。
▶ 年金は
老後や障害・遺族になってしまったときに、年金給付や一時金で補償してくれます。
▶
健康保険は
病気や怪我で治療を受けたときに、現物給付という形で補償してくれます。
治療費が高額になったとき、出産したときなど補償内容も多岐に渡っています。
▶
雇用保険は
従業員が退職した後、次の仕事が見つかるまでの食いつなぎとして機能してくれます。
今巷を賑わしている「雇用調整」などの助成金も雇用保険からの給付金です。
もちろん返済の必要はありません。
▶
労災は
労働災害や通勤災害のときの怪我や病気の治療費の補填や休業したときの給料の代わりに支給されるものなどがあります。
今回は簡単に説明しましたが、一番大切なことは、
必ず書類で申請する ということです。
年金は、受給できる年齢になっても申請しなければ貰うことはできません。
労災や助成金などは、書き方一つで受給できなくなるケースもあります。
何度も足を運んでやっと申請が認められたということも結構あります。
こうした無駄な労力や時間を使わないためにも、法律を知るということは、とても大切なことなのです。
「割増賃金」でまず覚えてほしいことは、「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いです。
▶ 法定労働時間
法律で決められた労働時間のことで、現在は、1日8時間1週40時間 となっています。
(接客業などは1週44時間)
▶
所定労働時間
会社が就業規則などで決めた拘束時間のことです。
例えば・・・☝
午前9時から午後5時まで1時間休憩のある1日7時間の「所定労働時間」の会社で午後7時まで残業したとします。 残業時間は2時間なのですが、
2割5部増しの「割増賃金」を支払うのは、1時間だけでいいのです。
「法定労働時間」は1日8時間なので、
その「法定労働時間」を超えた場合のみ「割増賃金」を支払えばいい
ということになります。
土日の週休2日制の会社であれば、どちらか1日を「法定休日」としておきます。
「法定休日」は、1週間に1日の休みが確保されていれば、会社の休日に出勤させても「休日出勤手当の割増し」は必要ありません。
例えば・・・☝
土曜日に出勤させても日曜日が休みであれば休日に労働させたわけではないので、「休日出勤手当の割増し」は必要ないというわけです。
ただ、1週40時間の「法定労働時間」を超えている場合は、「休日出勤手当」ではなく、「残業手当」としての「割増賃金」の支払いが必要になってきます。
続けて日曜日も出勤させた場合は、「法定休日」に労働させたことになるため「休日出勤手当の割増し」が必要となってくるのです。
夜勤の交代勤務などのときには、労働契約書などであらかじめ賃金に「深夜業割増し」が含んでいることが明記されていれば、別途「深夜業割増し」を支払う必要はありません。
■法定の割増率は、
時間外労働 | 25% |
---|---|
休日労働 | 35% |
深夜労働 | 25% |
■実際に「割増率」を計算する場合には、その基礎となる「時間単価」を出す必要があります。
計算式は
1ヶ月の賃金を1ヶ月の平均所定労働時間で割ります。
「法定労働時間」ではなく「所定労働時間」で割るので間違いないようにしてください。
1年間の「所定労働時間」を12月で割り、「平均所定労働時間」を出します。
それを賃金で割るのですが、除外してもいいものがあります。
これらは、分子の賃金に含まなくてもいいことになっています。
出た端数は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げます。
労働基準法が平成22年4月に改正されます。
中小企業は平成23年からとなっていますが、長時間残業については割増率が引き上げられることになりました。