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法律ライブ

失業手当の給付額引き上げ

「改正雇用保険法」8月1日施行され、失業手当の給付額が5年ぶりにを引き上げられる。  

支給額には、上限と下限が設定され、今回の引上げによって、以下のようになる。


日 額増 額
30歳未満6,455円310円
30歳以上45歳未満7,170円345円
45歳以上60歳未満7,890円385円
60歳以上65歳未満6,777円234円

下限率は、年齢に関係なく、1,864円(264円増)となっている。

また、早期に再就職した人へ支給される「再就職手当」についても、給付率を引き上げる。
 失業手当の給付日数を1/3以上残して再就職した場合、これまで残りの日数で受け取るはずだった金額の40%が50%に引き上げられる。

改正育児介護休業法が施行されます。

昨年7月から段階的に施行されてきた改正育児介護休業法が、平成22年6月60日より、中小企業への経過措置を残して、最後の改正事項が実施されます。
常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主は、平成24年6月30日からの施行予定となっています。

短時間勤務制度の義務化・所定外労働の免除の義務化

フレックスタイムや短時間勤務など複数の選択肢から1つの措置を設けることが義務でしたが、短時間勤務制度と所定外労働の免除については、体制を必ず儲けることが義務付けられました。

子供の看護休暇の拡充

子供一人につき、年5日までの看護休暇が取得でき、子供が2人以上の場合は、年10日が上限となります。
また、子供の健康診断なども取得理由として認められるようになりました。

パパ・ママ育休プラス

育児休業は原則として、子供が1歳に達するまで取得が可能でしたが、父母ともに休暇を取得する場合は、1歳2ヶ月に達するまで延長されました。
ただし、1人が取得できる期間は、1年間が上限となっています。 (母親は、産後休業と合わせて1年です)

出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進

これまで育児休業は原則、1回しか取得できませんでしたが、妻の産後8週間以内に夫が休暇を取得した場合、特別な理由がなくても2度目の休業を取得できるようになりました。

労使協定による専業主婦(夫)除外規定の禁止

労使協定を締結すれば、配偶者が専業主婦(夫)の場合は、育児休業の対象外にすることができましたが、この規定が廃止され、配偶者が専業主婦(夫)であったり、育児休業中であっても、対象外とすることはできなくなりました。

介護休暇の新設

対象家族1日に月5日までの休暇が取得でき、対象家族が2人以上の場合は年10日が上限となりました。
直接介護する場合だけでなく、通院の付き添いや、対象家族のために行う家事などの世話についても取得が認められるようになりました。

平成22年8月1日から父子家庭にも児童扶養手当が支給されます。

一人親家庭に対する自立支援のため、平成22年8月1日から父子家庭の父親にも児童扶養手当が支給されることになりました。 申請は、特別区を含む市区町村です。

1. 児童扶養手当とは?

両親の離婚などで、一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子供の福祉の 増進を図ることを目的として支給される手当です。

2. 支給要件は?

  1. 父母が婚姻を解消した子供
  2. 母親が死亡した子供
  3. 母親が一定程度障害の状態にある子供
  4. 母親の生死が明らかでない子供
  5. その他(母親が1年以上遺棄している子供、母親が1年以上拘禁されている子供、 母親が婚姻によらないで懐胎した子供) 

3. 支給額は?

(1) 児童一人の場合(月額)
  全部支給41,720円
  一部支給41710円~9,850円

(2) 児童2人以上の加算額(月額)
  2人目5,000円
  3人目以降1人につき3,000円

4. 受給するためには?

お住まいの市区町村へ申請
すでに父子家庭としての支給要件に該当している家庭は、平成22年8月1日より前でも申請できます。
平成22年7月31日までに支給要件に該当している家庭
   ⇒ 11月30日までに申請すれば、8月分から支給されます。
平成22年8月1日以降11月30日までに支給要件に該当している家庭
   ⇒ 11月30日までに申請すれば、要件に該当した日の翌月分から支給されます。
11月30日を過ぎると申請の翌月分からの支給になります。

5. 必要書類は?

申請に当たっては、受給資格者及び該当する子供の戸籍謄本や住民票が必要です。
詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

出産育児一時金の直接払いを半年間猶予

10月1日から予定されていた出産育児一時金の医療機関への直接払い制度を、一部の医療機関で半年間猶予することになりました。

新制度では、健康保険から医療機関へ出産育児一時金が直接支払われるため、今までのような妊産婦本人の窓口での支払いは要らなくなりました。

そのため、小規模の産科医では、一時金の入金まで収入が途絶えるために、導入の延期を求める声が出ていました。

そこで、窓口に「直接払い非対応」であることを掲示し、妊産婦から書面で了解を得ること等を条件に、導入が猶予されることとなりました。

支給額は、どちらになっても予定通り原則42万円です。

大阪府の最低賃金が改定されました。

時間額:762円(改定前748円)

発効日:平成21年9月30日

1. 最低賃金ってな~に?

  • 最低賃金とは、最低賃金法に基づいて国が定めた賃金の最低限度額のことです。
  • 使用者は最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
  • 原則として、会社で働く一般従業員・パート・アルバイト・臨時工などの雇用形態を問わず全ての労働者に適用されます。
  • 最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」があります。 

2. 最低賃金の対象となる賃金ってな~に?

  • 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間と通常の労働日に対する賃金です。
  • 次にあるものは対象外となります。
  1. お祝い金など、臨時に支払われる賃金
  2. 賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 時間外の割り増し手当など
  4. 休日出勤手当など
  5. 深夜の割り増し手当など
  6. 皆勤手当・通勤手当・家族手当 

3. 最低賃金かどうか調べる方法は?

(1) 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(産業別最低賃金が適用される場合は日給≧最低賃金額(日額))

(3) 月給の場合
月給÷1箇月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 時給・日給・月給が混合している場合
基本給と手当等が混合しているときは、それぞれを時間額に換算し、合計したものと最低賃金額(時間額)とを比較します。

厚生年金保険料が改定されます。

  • 平成21年9月から厚生年金保険料が改定されます。
    平成16年の法改正により、厚生年金の保険料率は、平成29年9月まで毎年改定されることになっています。
    今回改定された厚生年金保険料は、平成21年9月(平成21年10月納付分)から平成22年8月(平成22年9月納付分)までの保険料となります。

  • 一般の被保険者の方の保険料率は15.35%から15.704%になります。

  • 坑内員・船員の被保険者の方は16.2%から16.448%になります。 

健康保険料が改定されます。

  • 健康保険の保険料は現在一律に8.2%となっています。
    昨年9月に「協会けんぽ」となって今年9月からは、都道府県ごとの保険料に変わります。

  • 被保険者の住所地ではなく、事業所の所在地の保険料率が適用されていきます。

  • 支店や支社がある会社で、本社で一括適用しているような場合では、本社の所在地が住所地になり、全国の支社や支店にも適用されることになります。

保険料率都道府県名
8.26%北海道
8.25%佐賀
8.24%徳島 福岡
8.23%香川 熊本 大分
8.22%大阪 岡山 広島 山口 長崎 鹿児島
8.21%青森 秋田 石川 奈良 和歌山 高知 島根
8.20%福島 福井 兵庫 鳥取 宮崎 沖縄
8.19%宮城 神奈川 富山 岐阜 愛知 三重 京都 愛媛
8.18%岩手 山形 茨城 栃木 東京 新潟 滋賀
8.17%群馬 埼玉 千葉 山梨 静岡
8.15%長野

出産育児一時金が引き上げられます。

  • 「出産育児一時金」は、健康保険の被保険者や扶養家族が出産した場合に支給されます。
    この場合の扶養家族というのは、扶養されている配偶者はもちろん、離婚して戻ってきた娘でも、扶養されていれば該当します。

  • 金額は、今年10月以降の出産であれば4万円増額され、42万円になりました。

  • ただし、産科医療補償制度に加入していない病院の場合には、39万円となります。

  • 今までは退院時に出産費用を立て替えて、後から「出産育児一時金」を請求する仕組みになっていましたが、10月からは健康保険から病院へ直接「出産育児一時金」が支払われることになりました。
    そのため出産のためにまとまった現金を準備する必要が無くなり、安心して出産できるようになりました。

  • ただし、実費が42万円を超えた場合には、病院に差額を支払うことになります。