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「改正雇用保険法」が8月1日施行され、失業手当の給付額が5年ぶりにを引き上げられる。
支給額には、上限と下限が設定され、今回の引上げによって、以下のようになる。
日 額 | 増 額 | |
30歳未満 | 6,455円 | 310円 |
30歳以上45歳未満 | 7,170円 | 345円 |
45歳以上60歳未満 | 7,890円 | 385円 |
60歳以上65歳未満 | 6,777円 | 234円 |
下限率は、年齢に関係なく、1,864円(264円増)となっている。
また、早期に再就職した人へ支給される「再就職手当」についても、給付率を引き上げる。
失業手当の給付日数を1/3以上残して再就職した場合、これまで残りの日数で受け取るはずだった金額の40%が50%に引き上げられる。
昨年7月から段階的に施行されてきた改正育児介護休業法が、平成22年6月60日より、中小企業への経過措置を残して、最後の改正事項が実施されます。
常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主は、平成24年6月30日からの施行予定となっています。
フレックスタイムや短時間勤務など複数の選択肢から1つの措置を設けることが義務でしたが、短時間勤務制度と所定外労働の免除については、体制を必ず儲けることが義務付けられました。
子供一人につき、年5日までの看護休暇が取得でき、子供が2人以上の場合は、年10日が上限となります。
また、子供の健康診断なども取得理由として認められるようになりました。
育児休業は原則として、子供が1歳に達するまで取得が可能でしたが、父母ともに休暇を取得する場合は、1歳2ヶ月に達するまで延長されました。
ただし、1人が取得できる期間は、1年間が上限となっています。
(母親は、産後休業と合わせて1年です)
これまで育児休業は原則、1回しか取得できませんでしたが、妻の産後8週間以内に夫が休暇を取得した場合、特別な理由がなくても2度目の休業を取得できるようになりました。
労使協定を締結すれば、配偶者が専業主婦(夫)の場合は、育児休業の対象外にすることができましたが、この規定が廃止され、配偶者が専業主婦(夫)であったり、育児休業中であっても、対象外とすることはできなくなりました。
対象家族1日に月5日までの休暇が取得でき、対象家族が2人以上の場合は年10日が上限となりました。
直接介護する場合だけでなく、通院の付き添いや、対象家族のために行う家事などの世話についても取得が認められるようになりました。
一人親家庭に対する自立支援のため、平成22年8月1日から父子家庭の父親にも児童扶養手当が支給されることになりました。 申請は、特別区を含む市区町村です。
両親の離婚などで、一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子供の福祉の 増進を図ることを目的として支給される手当です。
(1) 児童一人の場合(月額)
全部支給41,720円
一部支給41710円~9,850円
(2) 児童2人以上の加算額(月額)
2人目5,000円
3人目以降1人につき3,000円
お住まいの市区町村へ申請
すでに父子家庭としての支給要件に該当している家庭は、平成22年8月1日より前でも申請できます。
平成22年7月31日までに支給要件に該当している家庭
⇒ 11月30日までに申請すれば、8月分から支給されます。
平成22年8月1日以降11月30日までに支給要件に該当している家庭
⇒ 11月30日までに申請すれば、要件に該当した日の翌月分から支給されます。
11月30日を過ぎると申請の翌月分からの支給になります。
申請に当たっては、受給資格者及び該当する子供の戸籍謄本や住民票が必要です。
詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
10月1日から予定されていた出産育児一時金の医療機関への直接払い制度を、一部の医療機関で半年間猶予することになりました。
新制度では、健康保険から医療機関へ出産育児一時金が直接支払われるため、今までのような妊産婦本人の窓口での支払いは要らなくなりました。
そのため、小規模の産科医では、一時金の入金まで収入が途絶えるために、導入の延期を求める声が出ていました。
そこで、窓口に「直接払い非対応」であることを掲示し、妊産婦から書面で了解を得ること等を条件に、導入が猶予されることとなりました。
支給額は、どちらになっても予定通り原則42万円です。
時間額:762円(改定前748円)
発効日:平成21年9月30日
(1) 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(産業別最低賃金が適用される場合は日給≧最低賃金額(日額))
(3) 月給の場合
月給÷1箇月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 時給・日給・月給が混合している場合
基本給と手当等が混合しているときは、それぞれを時間額に換算し、合計したものと最低賃金額(時間額)とを比較します。
保険料率 | 都道府県名 |
---|---|
8.26% | 北海道 |
8.25% | 佐賀 |
8.24% | 徳島 福岡 |
8.23% | 香川 熊本 大分 |
8.22% | 大阪 岡山 広島 山口 長崎 鹿児島 |
8.21% | 青森 秋田 石川 奈良 和歌山 高知 島根 |
8.20% | 福島 福井 兵庫 鳥取 宮崎 沖縄 |
8.19% | 宮城 神奈川 富山 岐阜 愛知 三重 京都 愛媛 |
8.18% | 岩手 山形 茨城 栃木 東京 新潟 滋賀 |
8.17% | 群馬 埼玉 千葉 山梨 静岡 |
8.15% | 長野 |